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相続時精算課税制度 - 贈与と相続を組み合わせて大きな効果を生み出す制度 -
概要
相続時精算課税制度は、贈与を受ける者の選択により生前贈与の際に贈与税を納付し、
相続が生じた際にその贈与財産と相続財産の合計額で計算した相続税額から、
納付済みの贈与税額を控除して、精算するという制度です。
- ■ この制度の大きなポイントは・・・
-
- 1. 贈与税の非課税枠が従来の110万円から2,500万円と拡大されたこと
- 2. 非課税枠(2,500万円)を超える場合には、20%一律税率が適用
ではないかと思います。
また、対象となる贈与財産は、種類、金額、贈与回数について何ら制限が設けられていません。
適用条件
贈与者が65歳以上、受贈者が20歳以上の子
子供が死亡している場合の代襲相続人である孫も含まれる。
具体例
例えば、3,000万円の贈与を受けた場合には、
贈与時に納付すべき贈与税は
(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
相続時には、この贈与額(3,000万円)と相続額を合算し、 相続税額を計算し、その税額から納付済みの贈与税額(100万円)を 差し引いたものが納付すべき相続税額となります。
選択制
贈与を受けた子は、最初の贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期限(2月1日から3月15日まで)に、 この制度を選択する旨の届出書を申告書に添付することが義務づけられている。 この選択は、受贈者である兄弟姉妹が、贈与者の父、母ごとに別個に行うことが認められている。 また、最初の届出をすれば相続時まで、この制度を継続しなければならないとされています。
選択のポイント
この制度を選択する生前贈与は、非課税枠が2,500万円と一見、現行制度と比較し、大きな節税効果があるように思えますが、非課税枠を含めて贈与額が、相続税の計算の基となるので、現行制度(基礎控除額 110万円)を繰り返し利用する方が有利な場合があるので、慎重に選択する必要があります。
とはいえ、何分、非課税枠が2,500万円であることから、将来、値上がりが見込まれる財産等、 また、事業承継対策として、自社株を一度に多数を後継者に贈与することなど、大きな効果が期待できます。 また、収益物件(マンション等)を贈与し、その後の賃料収入により子供の財産形成が可能となり、 相続税の納付資金の備えにする効果もあるでしょう。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較
暦年課税制度 | 精算課税制度 | |
---|---|---|
贈与者の要件 | なし | 贈与の年の1月1日において65歳以上 の者(特定贈与者) |
受贈者の要件 | なし | 贈与の年の1月1日において20才以上 である贈与者の直系卑属である 推定相続人 |
基礎控除・特別控除 | 基礎控除:受贈者1人につき 年110万円 |
特別控除:特定贈与者ごとに 2,500万円 |
贈与税の税率 | 基礎控除額を超える部分に対し 10%~50%の超過累進税率 |
特別控除額を超える部分に対し 20%の税率 |
制度選択の届出 | なし | 「相続時精算課税制度選択届出書」 の提出が必要 (選択届出書の撤回はできない) |
相続時の 贈与財産額の加算 |
被相続人から相続開始前3年以内の 贈与財産の価額を相続税の 課税価格に加算 |
制度選択以後の特定贈与者からの 贈与財産の価額を相続税の 課税価格に加算 |
相続税の課税価格の加算 対象者 |
被相続人から相続又は遺贈により財産 を取得した者(相続等により財産を取得しなかった者には適用なし) |
精算課税制度適用者 (被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者にも適用) |
相続税の課税価格の 加算額 |
加算の対象となる贈与財産の 贈与時の価額 |
加算の対象となる贈与財産の 贈与時の価額 |
贈与税額の控除 | 適用対象者の 算出相続税額から控除 |
適用対象者の 相続税額から控除 |
贈与税額の還付 | 贈与税額控除額が算出相続税額を 超える場合でも還付はない |
控除税額が相続税額を超える場合は 相続税の申告により還付される |