松村吉雄税理士事務所

【生前贈与特集】

暦年課税

贈与税の暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税の速算表」を使って計算します。

贈与を受けた財産の合計額 - 基礎控除額110万円 = 課税価格 →(税率) 贈与税額

贈 与 税 の 速 算 表

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

例えば、900万円の贈与を受けた場合の贈与税額は
(900万円 - 110万円)× 40% - 125万円 = 191万円

贈与税の配偶者控除

Question
贈与税の配偶者控除について教えてください
Answer

婚姻期間が20年以上である配偶者から、一定の条件のもとに居住用不動産または居住用不動産を取得するための、金銭を贈与により取得した場合、課税価格から2,000万円(通常の贈与税の基礎控除110万円と併せて2,110万円)が控除されます。
この配偶者控除は、同じ配偶者間では一生に一度しか受けることができません(既にこの特例の適用を受けた人が再婚し、再婚後の配偶者からこの特例の要件に該当する贈与を受けたときは適用されます)。
居住用不動産の評価額が2,000万円以上である場合、例えば、居住用不動産の価額が5,000万円であるときは、配偶者に居住用不動産の5分の2の持分割合を贈与すれば贈与税はかかりません。

適用要件
  1. 1. 居住用不動産で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、
    その後も引き続いて居住の用に供する見込みであること。
  2. 2. 居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
    居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、
    その後も引き続いて居住の用に供する見込みであること。
婚姻期間
  1. 1. 婚姻期間が20年以上かどうかは、婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間によって計算します。
    婚姻期間の計算に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  2. 2. したがって、事実上婚姻の状況が20年以上続いていた場合であっても、入籍されていない場合には、
    その期間は婚姻期間に含まれません。
添付書類
  1. 1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または
    抄本および戸籍の付表の写し。
  2. 2. その不動産の登記簿謄本または抄本。
  3. 3. 居住の用に供した後に作成された住民票の写し。
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