松村吉雄税理士事務所

【生前贈与特集】

離婚と税金

Question
この度、協議離婚が成立し、20年前に購入した居宅と現預金3,000万円を財産分与として渡しました。この財産分与による2人の税金の問題について教えてください。
Answer

離婚による財産分与は、一般的に夫婦間における財産関係の清算といわれ、民法では「夫婦で築いた財産は夫婦の共有財産」という考え方です。
税法も同様の考え方で、「離婚に伴う財産分与は、社会通念上多額と認められる場合を除き、贈与により取得した財産ではない」とされています。
この社会通念上多額とは、婚姻中の夫婦の協力して得た財産のうち、妻(夫)の潜在的持分に相当する部分として、夫婦の婚姻期間、収支の状況、生活の程度、職業、財産形成に対する寄与等、一切の事情を考慮して判断することになります。 また税法は、現預金以外の資産を財産分与する場合、その資産を時価に置き換えて財産分与をしたとする考え方をしていますので、たとえば土地を財産分与する場合には、その土地の取得価額が低い場合は、時価との差額について譲渡所得に対する所得税が課せられます。“泣き面にハチ”にならないように気をつけてください しかし、分与した財産は、あなたがこれまで居住の用に供していた住宅と思われますので、適用要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除や軽減税率の特例を受けることができます。 一方、居宅と現預金3,000万円を財産分与として受けた妻に対しては、原則として贈与税はかかりません。

偽装離婚と脱税

一般的に離婚に伴う財産分与により取得した財産に対して贈与税が課せられない扱いとなっていることから、離婚した数年後に同じ相手と再婚するパターンがあります。 離婚に際して財産分与した資産は、数年後に同じ相手と再婚してもそのままであることから、偽装離婚により非課税である資産移転をし、高額な相続税を回避する資産家も意外と多いようです。 この偽装離婚に伴う財産分与について、税務署においても気にはしているものの、昨今の離婚件数の増加により、手に負えないのが実情のようです。

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