松村吉雄税理士事務所

【生前贈与特集】

孫の教育費を祖父母が負担

Question
子供の教育費を父母が負担せず、祖父母の相続税対策のために、祖父母が負担した場合、問題はないでしょうか。
Answer

贈与税は財産の贈与を受けたものに対して課税されますが、扶養義務者相互間における生活費、教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税の非課税財産として取り扱われています。 子供が有名大学、医学部で勉強するためには、数千万円もの教育費が必要な場合もありますが、これらの費用について、必要な都度、直接充てるための贈与であれば贈与税は課税されません。 ただ、必要な都度、直接充てることが要件となっていますので、4年間の在学中に必要な生活費を一度に渡す場合は、贈与税が課税されますので注意が必要です。 生活費や教育費の贈与は課税されないとされていることから、相続税対策の一つとして、祖父母が目に入れても痛くないほどかわいい孫のため、親に代わって生活費や教育費を負担するケースがよくあります。 親権があるのは一般的に両親であり、非課税財産として扱われるのは、親から子供への生活費や教育費の贈与とされていますので、親に財産があるにもかかわらず、祖父母が孫の生活費、教育費を負担する場合は、祖父母から親への贈与となり、親に贈与税が課税されることになります。 ただし、親に資力がない等、それ相当の理由がある場合には、祖父母が孫のために負担した生活費、教育費は非課税になると考えられます

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