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個人が死亡すると、その人の所有していた財産は
とりあえず、持ち主のいない財産となってしまい
ます。その財産を誰が引き継ぐかを
決めるのが「相続」です。

この財産を引き継ぐ人を「相続人」といい、
民法により相続人になるべき人の範囲と、
その順位が定められています。(法定相続人)

また、財産をどのような割合で分割するかの
目安となる基準も民法にさだめられており、
これが「法定相続分」です。

遺言のすすめ
嫁の養子縁組
生前中の相続放棄
子供がいない夫婦
相続放棄
相続時精算課税制度
 
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亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。

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被相続人の子が第一位の相続人になります。
子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は
その子の子(被相続人の孫)が代襲して
相続人となります。(代襲相続人)
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被相続人の子、およびその子(孫・代襲相続人)が
いない場合は、第二順位として直系尊属が
相続人になります。直系尊属という言葉は
父母・祖父母をさしますが、相続では
一親等(父母)までが対象になります。
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第一順位・第二順位の相続人がいない場合は、
第三順位として被相続人の兄弟姉妹が対象になります。
兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、
被相続人が亡くなる前に、その兄弟姉妹が
亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子
(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
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松 村 吉 雄 税 理 士 事 務 所
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