個人が死亡すると、その人の所有していた財産は とりあえず、持ち主のいない財産となってしまい ます。その財産を誰が引き継ぐかを 決めるのが「相続」です。
この財産を引き継ぐ人を「相続人」といい、 民法により相続人になるべき人の範囲と、 その順位が定められています。(法定相続人)
また、財産をどのような割合で分割するかの 目安となる基準も民法にさだめられており、 これが「法定相続分」です。
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。
松 村 吉 雄 税 理 士 事 務 所 550-0005 大阪市西区西本町3-1-1 TEL. 06-6531-3841 FAX. 06-6531-3720 info@matumura-kaikei.com