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相続時精算課税制度は、贈与を受ける者の選択により生前贈与の際に贈与税を納付し、
相続が生じた際にその贈与財産と相続財産の合計額で計算した相続税額から、
納付済みの贈与税額を控除して、精算するという制度です。

■この制度の大きなポイントは・・・

 1、贈与税の非課税枠が従来の110万円から2,500万円と拡大されたこと
 2、非課税枠(2,500万円)を超える場合には、20%一律税率が適用

ではないかと思います。また、対象となる贈与財産は、
種類、金額、贈与回数について何ら制限が設けられていません。

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贈与者が65歳以上、受贈者が20歳以上の子
※子が死亡している場合の代襲相続人である孫も含まれる

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例えば、3,000万円の贈与を受けた場合には、贈与時に納付すべき贈与税は
(3,000万円 − 2,500万円)× 20% = 100万円
相続時には、この贈与額(3,000万円)と相続額を合算し、
相続税額を計算し、その税額から納付済みの贈与税額(100万円)を
差し引いたものが納付すべき相続税額となります。
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松 村 吉 雄 税 理 士 事 務 所
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