松村吉雄税理士事務所

【相続特集】万が一の場合、愛する家族がまごつかないように、争わないために・・・

【相続特集.1相続とは・・・

個人が死亡すると、その人の所有していた財産はとりあえず、持ち主のいない財産となってしまいます。
その財産を誰が引き継ぐかを決めるのが「相続」です。
この財産を引き継ぐ人を「相続人」といい、民法により相続人になるべき人の範囲と、その順位が定められています。(法定相続人)また、財産をどのような割合で分割するかの目安となる基準も民法にさだめられており、これが「法定相続分」です。

【相続特集.2法定相続人と法定相続分

■ 配偶者は常に相続人
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。
■ 第一順位 子および子の代襲相続人
被相続人の子が第一位の相続人になります。
子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は
その子の子(被相続人の孫)が代襲して
相続人となります。(代襲相続人)
■ 第二順位 直系尊属
被相続人の子、およびその子(孫・代襲相続人)が
いない場合は、第二順位として直系尊属が
相続人になります。直系尊属という言葉は
父母・祖父母をさしますが、相続では
一親等(父母)までが対象になります。
■ 第三順位 兄弟姉妹およびその代襲相続人
第一順位・第二順位の相続人がいない場合は、
第三順位として被相続人の兄弟姉妹が対象になります。
兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、
被相続人が亡くなる前に、その兄弟姉妹が
亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子
(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
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