松村吉雄税理士事務所

【相続特集】万が一の場合、愛する家族がまごつかないように、争わないために・・・

【相続特集】子供が居ないご夫婦

Aさん夫婦は、結婚して25年、子供には恵まれず、夫婦二人で20年前から洋品店を経営していました。 昨年、二人で身を粉にして働いて蓄えた資金で、ローンを組まずに念願の店舗兼居宅を手にすることができました。これから、ますます洋品店を繁盛させようと張り切っている最中、突然の事故でAさんが亡くなりました。 妻のBさんは、お葬式の後も放心状態で悲しんでいましたが、四十九日も終わり、残された洋品店を頑張っていくことがAさんの供養になると思い、店舗を再開することを決心しました。 二人で苦労して手に入れた店舗兼居宅は、商売の事業主であったAさんの名義でありましたが、当然Bさんは相続で自分の名義になることに何の疑いも持っていませんでした。ところが、突然Aさんの弟のCさんが訪ねてきて、「兄貴の相続に関し、自分も1/4の権利がある」と言われ、Bさんはうろたえるばかりです。Aさんと弟のCさんは、あまり仲が良くなく、日頃の付き合いはほとんどない状態でありました。 蓄えていたお金をはたいて、念願の店舗を購入した直後だけに、Aさんの相続財産は時価で8,000万円ほどといわれるこの建物だけで、他には何一つ財産らしい財産はありません。いくら1/4といっても、建物の権利を一部与えるわけにはいかず、Bさんは困り果ててしまいました。

Bさんの名義にするには、遺産分割協議書にCさんの実印が必要となりますし、このままの状態ですと、建物は相続人の共有となってしまい、建物の1/4はCさんの権利のついたままになってしまいます。
結局は親戚も含めた話し合いで、Bさんは銀行から借金し、Cさんに1,500万円を支払うことで決着しました。
このような、子供のいない夫婦の場合、生前に遺言を作成することによって、すべての財産を妻に相続させることが可能です。すなわち、兄弟には遺留分の減殺請求の権利がありませんので、適格な遺言で「私の全財産は、妻のBに相続させる」とすることによって争いを未然に防ぐことができます。

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