松村吉雄税理士事務所

【相続特集】万が一の場合、愛する家族がまごつかないように、争わないために・・・

【相続特集】遺言のすすめ

遺言を勧めれば「遺言なんて縁起でもない」と嫌がる人がいます。よく似た言葉に「遺書」があります。
遺書は死ぬことを前提に記すもので、遺言とはまったく異なります。
遺言というのは、死ぬためのものではなく、安心して長生きするためのものです。 自分の死後、家族が困らないだろうか、遺産相続でもめないだろうか、お世話になった人に財産を残したい、社会福祉のために財産を役立たせたい。 等々、誰もが、日頃思い悩んでいることがあるはずです。遺言を作成することによって、ほとんどの悩みが解決するのではないでしょうか。

遺言を作成すれば、長生きをするとよく言われますが、その理由は、遺言を作成することにより、日頃思い悩んでいるストレスを軽くする安心効果から考えれば、当然のことと思います。 もう一つ、遺言は法律を超える大きな効果があります。遺言がなく、相続が発生すれば、相続人は民法の規定により、それぞれの相続分により相続することになります。 民法の規定では、夫が死亡すると、遺産の1/2が妻、子供があとの1/2を人数により均分に相続し、子供がいない場合には、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が残りの1/4を均分に相続することになります。 しかし、民法の規定どおり分けることが、必ずしも公平とは限りません。遺言は法律に優先するものですので、ご自分が考える公平な分け方を遺言書に表わすことは大事なことです。

特に遺言が必要なケース

法定相続分によった場合、トラブルが予想される。
  • 1.財産が土地等に片寄っている
  • 2.子供がいないので、財産のすべてを配偶者に与えたい
  • 3.財産をやりたくない子供がいる
  • 4.先妻の子供と後妻の子供がいる
公益法人等に財産を寄付したい。
  • 1.財団法人を設立、公益信託の設定
  • 2.奨学金、育英資金等のための寄付
法定相続人以外に財産を残したい場合。
  • 1.息子の嫁に財産を残したい
  • 2. 娘婿に財産を残したい
  • 3. 内縁の関係の人に財産を残したい
  • 4.子供を飛ばして孫に財産を残したい
  • 5.世話になった人に財産を贈りたい

公正証書遺言の勧め

お勧めしたいのが、公正証書による遺言です。
折角遺言を作成するのですから内容、形式に不備があれば、ご自分の意思を家族に伝えることができません。万全をきした方式で作成していただきたいと思います。
この方式が最も確実な遺言といえるのは、公証人に遺言の内容を述べ、公正証書として作成するので、形式の不備により無効になることもありませんし、原本が公証役場に保管されているため、偽造や紛失の恐れがないことです。 公正証書遺言の作成は、一見仰々しく感じられますが、ご自分の財産を把握し、その財産を誰に相続(遺贈)させるのかを整理し、公証人の指示に従えばそんなに難しいものではありません。

公正証書遺言作成の手順

  • 1.財産目録を作成し、ご自分の財産を把握した上で、誰に相続(遺贈)させるかまとめます
  • 2.遺言作成時に2人以上の証人(相続人・受遺者以外の第三者)の立会いが必要です
  • 3.遺言者が遺言の内容を公証人に口述します
  • 4.公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせます
  • 5.遺言者及び証人がこれを承認し、それぞれ署名押印する。
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