個人が死亡すると、その人の所有していた財産は とりあえず、持ち主のいない財産となってしまい ます。その財産を誰が引き継ぐかを 決めるのが「相続」です。 この財産を引き継ぐ人を「相続人」といい、 民法により相続人になるべき人の範囲と、 その順位が定められています。(法定相続人) また、財産をどのような割合で分割するかの 目安となる基準も民法にさだめられており、 これが「法定相続分」です。