松村吉雄税理士事務所

【生前贈与特集】

【生前贈与特集.1】生前贈与とは・・・

その人の所有していた財産はとりあえず、持ち主のいない財産となってしまいます。
その財産を誰が引き継ぐかを決めるのが「相続」です。
この財産を引き継ぐ人を「相続人」といい、民法により相続人になるべき人の範囲と、その順位が定められています。(法定相続人)また、財産をどのような割合で分割するかの目安となる基準も民法にさだめられており、これが「法定相続分」です。

【生前贈与特集.2】祖父母などからの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の子や孫が、教育資金に企てるため、父母、祖父母などから贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

適用を受けるための手続き

教育資金口座の開設を行い、教育資金非課税申告書をその口座を開設した金融機関等を経由して、子や孫の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

非課税限度額

教育資金を学校等に支払う場合 1,500万円
教育資金を学校等以外に支払う場合 500万円

教育資金の範囲

学校等に支払われる次のものをいいます
  1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の受験料など。
  2. 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等以外の支払われる次のものをいいます。
学校等以外の支払われる次のものをいいます
  1. 学習塾、そろばん、スイミングスクール、野球、サッカー、ピアノ教室、絵画教室などの月謝、入会金等
  2. 上記の教室などで使用する物品の購入

学校等の範囲

幼稚園、認定こども園、保育所、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校などをいいます。

教育資金を支払った時の手続き

方法は次の2つで、どちらかを選択することになります。尚、いったん選択した方法を後で変更することはできません。

  1. 領収書などを金融機関に提出し、その都度口座から引き出す方法。
    この方法は、先に学校等に支払い、後で口座から引き出すことになります。
  2. 必要な時に引き出して、学校等に支払い、その後領収書等を1年分まとめて翌年の3月15日に金融機関に提出する方法。

     この方法は、1と違い、先に引き出してから、支払うこともできます。

教育資金を支払った時の手続き

  • 教育のために、子や孫に、「通常必要な金額をその都度」贈与するのは、従来から非課税です。まとめて贈与する場合には、贈与税が課税されますので、今回の非課税制度が役に立ちます。
  • この非課税は、子や孫が30歳になった時点で、口座に残っている残高に贈与税が課税されます。
  • 非課税限度額は、子や孫一人当たりのものです。例えば祖父母から1,500万円ずつ合計3,000万円を贈与されても、非課税限度は1,500万円ですので、残りの1,500万円には贈与税がかかります。
  • この非課税制度は、相続時精算課税との併用もできます。よって、1,500万円+2,500万円=4,000万円までは、税負担なく贈与できます。
  • この非課税制度は、「平成25年4月1日から」適用されますので、3月31日以前に贈与したものについては、非課税とはならず、贈与税がかかります。

【生前贈与特集.3】住宅取得等資金の贈与税の非課税(平成24年度改正)

父母から子、祖父母から孫に住宅用家屋の新築、取得、増改築等(土地の取得も含みます。)のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)の贈与があった場合に、一定の金額までは贈与税が非課税になる制度です。
今回の改正により、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下とされました。

非課税枠

贈与年 省エネ又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円

子や孫(受贈者)の適用要件

  1. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  2. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋の新築、取得、増改築をしていること。
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅用家屋に居住していること、
    または、3月15日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。
    ※贈与を受けた年の翌年12年31日までに居住していない場合は、非課税の適用を受けることができなくなります。
  5. 贈与税の期間内申告書を提出すること。
    (申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。)
    ※この非課税の適用を受けて、贈与税がかからない場合でも、申告書を提出しなければなりません。

他の控除との併用

暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)との併用ができます。

省エネ又は耐震性を満たす住宅の場合、下記の金額までは、贈与税がかかりません。

・暦年課税の場合
平成24年は、1,500万円+110万円=1,610万円
平成25年は、1,200万円+110万円=1,310万円
平成26年は、1,000万円+110万円=1,110万円
・相続時精算課税の場合
平成24年は、1,500万円+2,500万円=4,000万円
平成25年は、1,200万円+2,500万円=3,700万円
平成26年は、1,000万円+2,500万円=3,500万円

※相続時精算課税は、原則として、父母からの贈与に限ります。

Question
父から家と土地の贈与を受けました。非課税の適用を受けることはできますか?
Answer
この非課税制度は、住宅用家屋の新築、取得、増改築等のために贈与を受けた金銭を対象にしたものですので、住宅用家屋や土地の贈与があった場合には、非課税の適用を受けることはできません。
Question
平成24年中に祖父から1,500万円、父から2,000万円の贈与を受けました。この取得したお金で省エネ性又は耐震性を満たす住宅を取得する予定です。この場合1,500万円×2人=3,000万円まで、非課税になりますか?
Answer
平成24年中の贈与の場合、非課税限度額は、受贈者1人当たり1,500万円です。贈与を受けた金額の合計額3,500万円のうち1,500万円が非課税の適用を受けることができます。誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは、受贈者の選択によります。  この質問の場合、父からの贈与2,000万円について、相続時精算課税の適用を受けることができますので、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)を受けることにより贈与税はかかりません。祖父からの贈与1,500万円について、非課税の適用を受ければ、祖父からの贈与についても、贈与税はかかりません。したがって、祖父からの贈与について非課税を選択する方が、受贈者にとって有利となります。

生前贈与に関するお悩みの解決をお手伝いします相続特集へ

文字サイズ
松村吉雄税理士事務所
530-0013大阪市西区新町1丁目3番12号 四ツ橋セントラルビル605号
TEL:06-6531-3841FAX:06-6531-3720
E-Mail:info@matumura-kaikei.com

©Matsumura Yoshio Licensed Tax Accountant Office. All Right reserved.

Powered by SUGOUDE WEB-Corp.pkg-type.A-02 Site-Ver1.0.0.0

ページの上部に戻る