松村吉雄税理士事務所


【生前贈与特集】


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【生前贈与特集.1】生前贈与とは・・・

生前贈与は、税務上、大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税贈与に分かれます。

【生前贈与特集.2】住宅取得賃金の贈与税の非課税

父母から子、祖父母から孫に住宅用家屋の新築、取得、増改築等(土地の取得も含みます。)のための金銭の贈与があった場合に、平成22年中は、1,500万円、平成23年中は、1,000万円までは贈与税が非課税になる制度です。

子や孫(受贈者)の適用要件

  1. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  2. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋の新築、取得、増改築をしていること。
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅家屋に居住していること。
    または、3月15日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。
    ※贈与を受けた年の翌年12年31日までに居住していない場合は、非課税の適用を受けることができなくなります。
  5. 贈与税の期間内申告書を提出すること。
    (申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。)
    ※この非課税の適用を受けて、贈与税がかからない場合でも、申告書を提出しなければなりません。

他の控除との併用

暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)との併用ができます。
下記の金額までは、贈与税がかかりません。

・暦年課税の場合
平成22年は、1,500万円+110万円=1,610万円
平成23年は、1,000万円+110万円=1,110万円
・相続時精算課税の場合
平成22年は、1,500万円+2,500万円=4,000万円
平成23年は、1,000万円+2,500万円=3,500万円

※相続時精算課税は、原則として、父母からの贈与に限ります。

Question
父から家と土地の贈与を受けました。
非課税の適用を受けることはできますか?
Answer
この非課税制度は、住宅用家屋の新築、取得、増改築等のために贈与をうけた金額を対象にしたものですので、住宅用家屋や土地の贈与があった場合には、非課税の適用を受けることはできません。
Question
平成22年中に祖父から1,500万円、父から2,000万円の贈与を受けました。
1,500万円×2人=3,000万円まで非課税になりますか?
Answer
平成22年中の贈与の場合、非課税限度額は、1人当たり1,500万円です。贈与を受けた金額の合計額3,500万円のうち1,500万円が非課税の適用を受けることができます。 誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは、受贈者の選択によります。
この質問の場合、父からの贈与2,000万円について、相続時精算課税の適用を受けることができますので、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)を受けることにより 贈与税はかかりません。祖父からの贈与1,500万円について、非課税の適用を受ければ、祖父からの贈与についても、贈与税はかかりません。
したがって、祖父からの贈与について非課税を選択する方が、受贈者にとって有利となります。

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