松村吉雄税理士事務所

【生前贈与特集】

名義預金

Question
相続税の税務調査では、相続人名義の預金が、被相続人からの贈与済み預金なのか、単なる名義を借りた預金なのか、もめる場合がよくあると聞きます。
その判断基準はどこにあるのでしょうか
Answer

名義預金とは、名義人と実質所有者が異なる預金のことで、配偶者や子供、孫などの名前で預金していても、単に名義を借りているにすぎないため、実質所有者に相続が発生すれば被相続人の財産として課税の対象となります。
税務調査において、名義預金と贈与済み預金の判断基準は、次の点に着目して行われます。

  • 1. その預金の管理・運用を行っている人か
  • 2. 銀行の口座開設時の届出印は、名義人が使用している印鑑なのか
  • 3. 名義人がもらった事実を知っていたのか
  • 4. 贈与税の申告をしているのか

贈与とは、「あなたにコレをあげます」、「あなたからコレをもらいます」と当事者間で合意することによって効力が生じます。 したがって、生前に被相続人と相続人間で贈与の意思表示があり、その存在をお互いが知っている場合は、たとえ、預金の管理・運用を被相続人が行っていたとしても、その預金は贈与済み預金として名義人に帰属するものと考えられます。 ただ、その事実を税務調査において、口頭での贈与を客観的に証明することは、とても難しいことですので、贈与時に贈与契約書を作成する等の配慮が必要でしょう。贈与済み預金であっても贈与税の申告がなされていない場合は、遡って贈与税の申告納付をしなければなりません。

名義預金と時効

相続税の税務調査において、長年にわたり毎年贈与を繰り返していた名義預金について、時効(5年、仮装隠蔽の場合は7年)だと主張するケースがありますが、名義預金の場合、実質的に財産の移転が行われていないので、時効とは関係なく相続財産として課税の対象となります。

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