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【相続特集】生前中の相続破棄
父親の相続
- Aさんの父親は、不動産、預金等約7億円の財産を残して亡くなりました。相続人は、母親及び長男のAさんと弟、妹の4人です。遺言は便箋に書かれていましたが、正式な遺言書ではありません。
その内容は、 -
- 1.遅かれ早かれ二次相続があることから、
母親には相続させない。 - 2.弟及び妹にそれぞれ現金1,000万円を分けること。
- 3.長男のAさんが母親の面倒をみることを条件に、残りの財産を相続させる。
というもので、遺言は法律的には有効ではありませんが、父親の意思を尊重して、全員が気持ちよくその内容を承諾しました。ところが、このように分割すると、2億円もの相続税が課税されることになります。
とても現金で納めることができない額でもあり悩んでいたところ、母親が相続財産の半分以上を相続すれば、税額が半分の1億円になることを知り、全員で相談の結果、節税のため、とりあえず母親に財産の半分を相続してもらうこととし、母親が亡くなった時(二次相続)に、母親の財産をすべて長男のAさんが相続することとしました。 二次相続の時点でもめごとがないように、遺産分割協議書において「将来母親の相続が発生した時には、長男Aが母親の全財産を相続し、弟及び妹は相続を放棄する」という文言を記載して全員が実印を捺印して分割協議が完了しました。 - 1.遅かれ早かれ二次相続があることから、
母親の相続
数年後、母親が死亡し、長男Aさんは父親の相続時の遺産分割協議書に基づき、母親の全財産を自分が相続したいので、弟及び妹に承諾してくれるように申し入れたところ、 「父親の相続の時にはたしかに、母親の相続財産は放棄すると言ったが、 事情が変わり今はその気がないので、財産分けをしてもらいたい」 と、びっくりするような言葉が出てきました。 あたり前の考えでは、父親の相続のときの遺産分割協議書に実印を押して承諾しているので、弟及び妹は、母親の財産について放棄することになると思われますが、民法では 「相続放棄は被相続人(母親)の生前中はできない」とされており、法律的には弟及び妹の主張が通ることになります。 その後、もめにもめた事は察しがつくと思います。
母親の遺言
このような、もめ事を起こさないためには、父親の死後、母親が「私の全財産を、長男であるAに相続させる」と、正式な遺言を作成することによって、争いを未然に防げたと思います。
しかし、実際には母親の遺言だけでは万全ではありません。たとえ母親が「私の全財産を、長男であるAに相続させる」と適格な遺言書があっても、弟及び妹から遺留分についてのクレームがあればダメです。
遺留分とは
遺留分とは、相続人のための最低保証枠です。しかし、この最低保証枠は黙っていても保全されるものではなく、遺留分を有する者は、家庭裁判所に対し、侵害を受けた遺留分を取り戻す請求(遺留分の減殺請求)をすることになっています。 この請求権は、相続前にはすることができず、また、被相続人の死後1年以内にしなければ消滅してしまいます。この場合、弟及び妹の遺留分はそれぞれの相続分の1/2とされています。すなわち、相続人が子供3人であるので、1/3の1/2でありますので、母親の財産の1/6ということになります。
遺留分の放棄
被相続人(母親)の生前中に相続を放棄すると念書に実印を押しても、この念書は無効です。しかし、生前中、相続放棄はできませんが、生前中に遺留分をあらかじめ放棄してもらうことは可能です。この場合、母親の適格な遺言と、弟及び妹の遺留分の放棄という方法をあわせて用いますと、確実に母親の相続した財産を長男であるAさんが引き継ぐことができます。